会則
在京白堊会 会則
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、在京白堊会という。
第2条 (事務所)
本会は主たる事務所を東京都に置く。
第2章 目的及び活動
第3条 (目的)
本会は、会員相互の親睦と会員の教養の向上を図ることを目的とする。
第4条 (活動)
本会は、前条の目的を達するため、次の活動を行う。
(1)総会及び幹事会並びに常任幹事会の開催
(2)会務の状況及び会員の動静の報告
(3)会員名簿の作成
(4)その他本会の目的を達するため必要又は有益な活動
第3章 方針
第5条 (禁止活励)
本会は、政治的、営利的及び宗教的活動はしない。
第6条 (母校との開係)
本会は、会員の母校である岩手県立盛岡第一高等学校及び同校同窓会(白堊同窓会)と
必要な情報交換と交流をする。
第4章 会員
第7条 (会員)
本会は、下記会員のうち、在京の者(東京及びその周辺居住者)をもって組織する。
(1)岩手県立盛岡中学校の卒業生及び在学した者
(2)岩手県立盛岡高等学校上田校舎の全日制の卒業生及び在学した者並びに定時制の卒業生及び在学した者
(3)岩手県立盛岡第一高等学校の全日制の卒業生及び在学した者並びに定時制及び通信制の卒業生及び在学した者
(4)前各号の学校に勤務した教職員
第5章 会計
第8条 (経費の充当)
本会の経費は・会員の支払う会費その他の収入をもってこれにあてる。
第9条 (会費支払い義務)
会員は会費を支払う。
第10条 (会費額)
会費金額は、総会の承認を得て決定する。
第11条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 役員及び顧問・参与
第12条 (役員の種類)
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 常任幹事 5名以上10名以内
(4) 幹事 各卒業年次代表者原則2名以上
(5) 会計 1名
(6) 監査 1名
(7) 事務局長 1名
第13条 (役員の選任)
1.本会の役員は、次のように選任する。
(1) 会長・副会長 幹事会において選出し、総会の承認を必要とする。
(2) 常任幹事 幹事会において会員の中から選任する。
(3) 幹事 各卒業年次会員の互選による。
(4) 会計 会長が会員の中から委嘱する。
(5) 監査 幹事会において選出し、総会の承認を必要とする。
(6) 事務局長 会長が会員の中から委嘱する。
2.会長・副会長及び監査は、総会において承認されなければならない。
第14条 (役員の任務)
各役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表する。会務を統轄し、また本会則に基づき・総会、幹事会、常任幹事会などすべての会議を招集する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
(3)常任幹事は、総会及び幹事会の議決に従い・会務を処理する。
(4)幹事は、各卒業年次の会員を代表する。
(5)会計は、本会の金銭の出納を管理し、総会の都度収支を報告し、監査による会計監査を経た決算を報告する。
(6)監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
(7)事務局長は、会長又は常任理事会の指示に従い、本会の一般事務を処理する。
第15条 (役員の任期)
役員の任期は、就任の日(通常総会開催日を通例とする。)から翌々年の通常総会終了
まで(2ヵ年)とし、重任を妨げない。
第16条 (頭問・参与)
本会に会長の委嘱により、若干名の顧問及び参与を置くことができる。
顕問、参与は本会のあらゆる会議に参加できる。
第7章 総会
第17条 (総会の種類)
総会は、通常総会(年次大会)及び臨時総会とする。
第18条 (総会の構成>
総会は、全会員をもって構成する。
第19条 (最高議決機関)
総会は、本会の最高議決機関である。
第20条 (総会の招集)
1. 通常総会は毎年1回、会長が招集する。
2. 臨時総会は、常任幹事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
第21条 (総会の議長)
総会の議長は、会長が務める。
第22条 (総会の議決事項)
総会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 年度活動計画及び年度予算についての事項
(2) 年度活動報告及び年度決算についての事項
(3) その他本会の運営に関する重要事項で、常任幹事会において必要と認めるもの。
第23条 (総会の議決)
総会の議事は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第8章 幹事会
第24条 (幹事会)
幹事会は、年次幹事をもって構成する。
第25条 (幹事会の招集)
1. 幹事会は、随時会長が招集する。
2. 幹事会の議長は会長とする。但し、会長はこれを他の常任幹事に代行させることができる。
第26条 (幹事会の議決)
幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決する。
第27条 (幹事会の議決事項)
幹事会は.この会則に別段の定めがある場合を除くほか、次の事項を決する。
1. 総会に提出する議案についての事項
2. 年度予算案の編成及び年度決算の報告についての事項
3. その他第3条に定める目的を達するために必要・有益な事項
第28条 (付則の制定)
幹事会は、この会則を実施するため、必要な付則を制定することができる。
第9章 常任幹事会
第29条 (常任幹事会の構成)
常任幹事会は、会長、副会長、及び常任幹事で構成する。
第30条 (常任幹事会の招集)
1.常任幹事会は必要に応じて随時会長が招集する。
2.常任幹事会の議長は会長とする。但し、会長はこれを他の常任委員に代行させることができる。
第31条 (常任幹事会の決議)
常任幹事会の議事は、出席常任幹事の過半数をもって決する。
第32条 (常任幹事会の議決事項)
常任幹事会の議事は、この会則に別段の定めがある場台を除くほか、総会及び幹事会の議決に従い、必要に応じた事項を議決し、これを処理し、その結果を総会及び幹事会に報告する。
第10章 会則の改正
第33条 (会則の改正)
この会則は、総会において出席昔の過半数の賛成により改正することができる。
第11章 補則
第34条 (会員の異動)
会員は、その勤務先又は住所等に異動があったときは・その都度卒業年次を明記し、その旨本会(事務局)に通知するものとする。
第35条 (書類の措置)
本会は、次の書類を備え置く。
(1)会員名簿
(2)記録簿
(3)会計簿
第36条 (施行)
この会則は平成8年5月13日から施行する(同年3月7日全面改正)。
この会則は平成30年5月19日に改正し、即日施行する。(一部改正)
<参考>(事務局の設置場所)
①本会の事務局は、昭和44年5月13日から、次のところに置く。
東京都中央区日本橋4丁目4-2東山ビル(岩手銀行東京支店)7階
工藤法律事務所内(昭和17年卒 工藤祐正)
平成4年2月17日工藤祐正死去に伴う暫定項務所
東京都渋谷区神宮前1-5-3
東郷神社社務所内(昭和29年卒 松橋暉男)
②本会の事務局は、平成4年6月1日から、次のところに置く。
東京都湊区虎ノ門1丁§16 – 8 飯島ビル202
星野健秀法律事務所内(昭和43年卒 星野健秀)
③本会の事務局は、平成10年6月1日から、次のところに還く。
東京部千代田区神田佐久間町1-11 産報佐入間ビル
産報出版株式会社内(昭和41年卒 馬場信)
④本会の事務局は、平成17年6月1日から、次のところに置く。
東京都港区西新橋1-17-11 リバティ11ピル8階
玉澤健児税理士事務所内(昭和43年卒 玉澤健児)
⑤本会の事務局は、平成21年8月1日から、次のところに置く。
東京都港区西新橋3 – 5 – 2 西新橋第一法規ビル5階
玉澤健児税理士事務所内(昭和43年卒 玉澤健児)
⑥本会の事務局は、平成24年6月1日から、次のところに置く。
東京都新宿区中町1-11
有限会社桜出版内(昭和42年卒 山田武秋)
⑦本会の事務局は、平成26年6 月1日から、次のところに置く。
東京都大田区大森西2 -17-4-201 (昭和47年卒 藤井則夫)
⑧本会の事務局は、令和5年6月1日から、次のところに置く。
東京都板橋区上板橋2-13-1-506 (昭和55年卒 伊藤総)